行政書士きむら事務所 青森県青森市 遺言の大切さ
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残された大切な人のために

【遺言】と聞くと、ほとんどの方は

「うちには財産なんてないからいらない」

との答えをよく耳にします。
そして、亡くなられる間際に近親者に伝える場合が多いです。
たとえば、配偶者やお子さん、兄弟などです。

なぜ間際になって、近親者に伝えるのでしょうか?
ほとんどの方は、
  • 自分の大事なご家族(遺族)が、これからも仲良くケンカせずに暮らしてほしい
  • 自分の財産の使い方を自分の意思で残しておきたい
  • 自分がお世話になった方へ少しでも渡したい
と考えるからではないでしょうか。

しかし、残念ながら口頭で伝えた言葉が自分の最後の意思を伝えるメッセージです。

遺言の方式

自筆証書
  • メリット
    • 費用がかからない
    • 最も簡単につくれる
  • デメリット
    • 家庭裁判所の検認手続きが必要
    • 無効になる可能性もあり
    • 死後、見つけられない可能性や改ざんの可能性もあり
公正証書
  • メリット
    • 家庭裁判所の検認手続きが不要
    • 無効になる可能性が低い
    • 無くなるおそれや改ざんされる心配なし
  • デメリット
    • 費用がかかる
    • 証人が必要になる
    • 証人に内容が知られる
秘密証書
  • メリット
    • 内容が他に洩れる心配がない
  • デメリット
    • 費用がかかる
    • 証人が必要になる
    • 家庭裁判所の検認手続きが必要

遺言を残しておいたほうが良い方

  • お子様がいらっしゃらない
  • 相続人がいらっしゃらない
  • 身内でケンカが起こりそう
  • 相続人以外の方に財産を残したい など

お気軽にご相談ください。

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