行政書士きむら事務所 青森県青森市 相続・財産のゆくえ
  Tel 017-763-1155

お問い合わせ  TOPページ

相続・財産に関する疑問

「うちには相続させるなんて財産がないから」

誰もが生れてから生活し、さまざまな財産や地位を取得しています。
そして本人の死亡と同時に相続が発生します。
果たして、その残された故人の財産はどこへ行くのでしょうか?
相続財産には 預貯金・不動産・動産などがあります。
そして、見落としがちなのが、負の財産(借金や保証人など)
  • 「借金や保証人も相続の対象になるの?」
  • 「故人の葬式費用なども分割で分けるの?」
  • 「今まで介護をしてきたお嫁さんには財産をもらう権利はないの?」 など
本人が亡くなると同時にさまざまな現実が浮き彫りになります。


【誰が何を相続するのか?】

そこで初めて現実に直面します。
今まで世話をしてくれた喪主には多めに、その他の兄弟は少なめに。
故人の意向をくんで、それで話し合いが解決すれば、それにこしたことはありません。
その場合は、お互いが話し合い合意したものを 『遺産分割協議書』として残しましょう。
後日のトラブル回避につながります。

話し合いがつかなかった場合はどうしますか?
裁判所を介して身内で争わなくてはいけません。
そこで、身内が争わないように効果を発揮するのが遺言です。
故人からの最期のメッセージであり、最大限尊重されるべきものです。


【誰が相続人になれるの?】

  第一順位  子供
  第二順位  直系尊属(父母など)
  第三順位  兄弟姉妹
    常に    配偶者


法定相続人の順位は、上記に記したとおりです。
では 『事例1』

 似たような境遇の二人の未亡人AさんとBさん。
 Aさんには子供がいます。
Bさんには子供、父母がいません。兄弟が一人います。
Aさんは、前々から配偶者の相続権は1/2だと聞いた事がありました。

実際Aさんは、1/2相続しました。
一方Bさんは、3/4相続しました。

なぜ、同じような境遇の二人なのに相続分が違うのでしょうか?
相続分は、誰と誰が相続するかによって、大きく変わってきます。

たとえば 第一順位の 『子供』って?
  •  まだおなかにいる子供には相続権があるの?
  •  遺言で認知された子供は?
  •  離婚で分かれた配偶者の財産は誰のもの?
  •  自分は養子だけれど、実父母の財産は相続できるの?  など


お問い合わせはこちら

上に戻る