財産管理について
ご自身で物事を決められるうちは、財産の使い方は自分の判断で決める事が出来ます。勿論、決めたことを実現する事が出来ます。
たとえば、
- 契約を結んだり
- サービスの提供を受ける契約をしたり
- 預貯金の預け入れ、引き落とし など
【成年後見制度】とは?
知的障害、精神障害、痴呆症などにより判断能力が低下している人が、経済的不利益をうけないよう、支援する人をつける制度のことです。成年後見は大きく【法定後見】と【任意後見】とに分けられます。
【法定後見】
本人の判断能力の程度などにより 後見・補佐・補助 にわけられます。
誰でも申し立てする事は出来ず、本人・配偶者・四親等内の親族などに限られます。
【任意後見】
本人の判断能力がまだあるうちに、将来判断能力がなくなった時のために備え、あらかじめ代理人を選んでおく事を言います。
そして自分の財産管理などについて公正証書で契約を結んでおきます。
その後、本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックを得ながら、本人に代わり財産管理等を行います。
ご家族でもご友人でも専門家でも。
ただ、注意が必要なのは【信頼できる相手かどうか】を、
しっかりと検討された方が良いでしょう。
任意後見契約をあらかじめ結んでおいたとします。
しかし、自分の能力がいつ低下するかなどは誰も予測はつきません。
契約を結んだが、本当に大丈夫だろうか?
契約を結んだ事で逆に心配事が増えてもいけません。
【財産管理の委任契約】
任意後見との大きな違いは、判断能力の低下がなくても良いという点です。
任意後見の開始時期やそれまでの期間の連絡や相談などにより、今後安心してご自身の大切な財産を任せられるのではないでしょうか。
お気軽にご相談ください。
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