Q&A
| ご相談にいらっしゃる方の多くは、まだ気持ちの整理がつかず、 不安でこの先の指針が見えていない方がほとんどです。 話し合いがスムーズにはこばないどうしていいかわからないなどの場合は長期化が 予想されます。 メールやTELでは伝わってこなかったご相談者様の気持ちが顔を見て、話をしているうちに、 伝わってきます。 本心は、文字だけでは伝わりにくいのです。 本当は、どうお考えなのか、張り詰めている気持ちをやわらげ、今後、具体的にどうされたら良いのか、アドバイスさせて頂きます。 尚、ご都合がつかない方は、遠慮なくご相談ください。 |
| はい。初回の相談の時間制限は設けておりません。 ご相談に来ていただく不安な気持ちをより理解したいですし、 相談する私の事をも理解し、より信頼して頂きたいからです。 安心してご相談して頂ける為にも、初回はメールや電話ではなく 面談で行っております。 |
|
メールにこだわらず、電話でも面談でも質問や不安がある時は、何度でもご連絡ください。 少しずつやりとりをしていく中で、自分の気持ちの整理がつき、より良い方向に解決していくためにも、遠慮なさらずご連絡ください。 但し、他のご相談頂く方もいらっしゃいますので、電話や面談をご希望の際は、予約を入れて頂くことになります。ご了承ください。 メールは、お気軽にいつでもどうぞ。 |
| 一番大きな違いは強制執行が出来るかどうかです。 これはとても重要な違です!! もし、書かれている内容(ex.養育費・・・)が不払いになった時に威力を発揮します。 離婚協議書だけでは、裁判所での手続きが更に必要になります。 せっかくの時間とお金と労力を掛けたのに、又時間、労力、お金が掛かるわけです。 養育費など支払期間の長い約束事は、必ず公正証書にしておきましょう 注) 個人で作成を検討されている場合は、 |
| 可能です。 離婚協議書は、離婚に際しての約束を記す契約書です。 通常のお金の貸し借りでも支払いは分割払いだと滞る危険性が あります。 まして、養育費のように期間が長いものは尚更です。 慰謝料や財産分与の場合でも同じ事が言えます。 離婚となると、 当事者は冷静だと思っている人でも 細かなミスや記入漏れのまま契約を交わしてしまうと、せっかく苦労して決めた約束が台無しになってしまいます。 もし、ご自分で作成される場合には最終チェックだけでも専門家にして もらう事をお勧めします。 |
| 養育費 = 一人 ○円 、慰謝料 = ○円 とは決まってはいません。 そのご家庭の収入や職業、今までの経緯によるので、さまざまです。 ただ、要求する側は多く要求したいですし、払う側は少しでも少なくしたい。 金額での話し合いの最中では、どうしても感情がぶつかると思います。 が、現実に支払える額かどうか検討してみて下さい。 過度の要求をして、すぐ支払が滞るようではせっかくの約束の意味が なくなってしまいます。 参考までに、統計上多いのは、 養育費 一人当たり 2〜5万円 慰謝料 50万 〜 300万円 位 です。 注) あくまで目安の数字です。絶対を保証した金額ではありません。 |
| 離婚する方の約90%が協議離婚。 残り、約10%が調停・裁判離婚です。 離婚は相手の合意があって初めて可能となります。 相手がなかなか合意してくれない場合、 条件の折り合いがつかない、等の場合は 調停離婚 → 裁判離婚となるのが一般的です。 調停では費用が安い反面、期間も早くて3か月〜1年近く費やします。 その分、精神面ではいつも不安と向き合っていなくてはいけません。 離婚後も、新戸籍には 【協議離婚・調停離婚・裁判離婚】 と離婚の 仕方によって違う記載がなされます。 調停・裁判の場合、裁判所の管轄地の問題もあります。 一概に、自分の住まいの近くの裁判所では出来ない場合が 発生する場合もあります。 このような経緯があるので、協議離婚の割合が多いのです。 |
| 依頼者、相手方、郵便局と同じ文書を3枚作成します。 その一部を郵便局で保管します。 仮に、話し合いに応じないので、通知書を内容証明で送った場合 配達記録もつける事で受取時には印鑑かサインが必要となります。 本人ではなく、在宅中の人が受け取った場合でも 相手が 「そんな手紙 届いてない」と言い訳が出来なくなります。 支払を促す文書を送った場合は、時効を中断させる効果もあります。 送り主(依頼人)は本気だゾ!という意思を示し、 心理面で圧力を与えます。 ご希望であれば、作成者として私の名前と職印を押し、郵送します。 |
| ご安心下さい。 行政書士は国家試験有資格者です。 行政書士法第12条により、守秘義務が課せられております。 この義務は、行政書士ではなくなった場合でも同様ですので、 安心してご相談下さい。 |
| ご安心ください。 お客様の情報は、依頼業務の範囲や情報提供以外の目的での利用は致しません。 紛失等の防止の為にも、厳重管理 致します。 |
| ◇自分自身の大切な節目(離婚など) ◇一大決心した転機 (事業を起こす・会社を設立する・許認可を取る) ◇大切なご家族への不安(相続争い・農地の転用など) ◇老後の生活管理 (成年後見・遺言書作成など) 日々の生活の上では、色々な転機や考えなければいけない事が 訪れます。 一人一人のこれからのより良い生活 新しいスタートをきるあなたを真剣にサポートします。 お気軽にご相談下さい。 |
| 青森家庭裁判所 | 青森県青森市長島1-3-26 | |
| 青森家庭裁判所 | 弘前支部 | 青森県弘前市下白銀町7 |
| 青森家庭裁判所 | 八戸支部 | 青森県八戸市根城9-13-6 |
| 青森家庭裁判所 | 五所川原支部 | 青森県五所川原市字元町54 |
| 青森家庭裁判所 | 十和田支部 | 青森県十和田市西二番町14-8 |
| 青森家庭裁判所 | むつ出張所 | 青森県むつ市中央1-1-5 |
| 青森家庭裁判所 | 野辺地出張所 | 上北郡野辺地町字野辺地419 |